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2019年10月02日
自転車保険
マスコミも取り上げる
今、市民の足として親しまれている、
自転車の保険が騒がれています。
道路交通法が変わり
従来とどう違うのかよくわかっていない
ことも原因と考えられます。
自転車は「車」と同じ部類の軽車両
として認定されています。
そう、「車」と同じ扱いです。
依って走るときは車道の左側を
走るのが当たり前です。
歩道を走ることができるのは
- 1道路標識等で指定された場合
- 2運転者が児童(6歳以上13歳未満)・幼児(6歳未満)の場合
- 3運転者が70歳以上の高齢者の場合
- 4運転者が一定程度の身体の障害を有する場合
- 5車道又は交通の状況から見て、やむを得ない場合
https://jico-pro.com/magazine/50/#toc_anchor-1-2
Posted by むしごむ at 19:00
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